2025年8月13日付け、税務局発行の税務管理分野に関するオフィシャルレター第3153/CT-NVT号

KMC Consulting Company Limited によって

申告方式により納税する個人事業者は、会計制度、インボイス、証憑を整備・運用する義務があります。単発のインボイスを使用し、かつベトナム領土内の国境市場、国境ゲート市場、経済特区内の市場で事業を行う推計課税方式により納税する個人事業者は、単発でのインボイス発行を申請・購入する際、または所轄国家機関からの要求に応じて提示する際にインボイス、証憑、契約書、合法的な商品・サービスを証明する書類を保存・提示する必要があります。税務当局は、個人事業者に対し、仕入請求書・証憑を保存し、所轄機関から要求があった場合に提供することを推奨しており、これにより法令の規定に従った正当な由来、出所および合法的な所有権を確保するものとします。

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