2025年8月13日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第3138/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
- 税務管理機関が直接輸入関税を賦課・決定した場合、2008年6月3日付け国会制定の法人税法第14/2008/QH12号(2013年法律第32/2013/QH13号および2014年法律第71/2014/QH13号により修正・補足)の第9条に定める条件をすべて満たすれば、当該事業者は法人所得税の課税所得計算において損金算入が認められます。
- 輸入貨物に係る仕入れ付加価値税が、2008年6月3日付け国会制定の付加価値税法第13/2008/QH12号(2013年6月9日付け国会制定の法律第31/2013/QH13号第1条6項により改正・補足済)の第12条に規定する輸入貨物に係る仕入れ付加価値税控除の条件を十分に満たす場合には、当該事業者は仕入れ付加価値税の控除が認められます。
- 税務申告に関しては:財務省が2021年9月29日付けで公布した通達第80/2021/TT-BTC号に添付の付加価値税申告書様式01/GTGTの記載欄「注記」において規定されているとおり、「指標[37]及び[38]:追加入力申告書の指標IIにおいて増減調整された控除対象税額に基づき申告します。特に、税務当局は、権限を有する機関が過去の課税期間に対応する調整を含む税務に関する結論・処理決定を発行した場合には、当該結論または処理決定を受領した課税期間の税務申告資料に記載するものとします(追加入力申告書類を提出する必要はありません)。」
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