2025年7月29日付け、税務局発行の企業変更時における扶養家族の登録に関するオフィシャルレター第2821/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
上記規定に基づき、個人は、個人所得税の計算において扶養控除を受けるため、扶養家族の登録を行うことができます。納税者が扶養控除を受けるために扶養家族を登録する場合、扶養家族がまだ税コードを持っていない場合には、税務当局が当該扶養家族に対して税コードを発行します。また、税務アプリケーションシステム上において、納税者が扶養家族登録申請書に記載した所得支払機関における扶養控除対象期間に対応する扶養関係が確立されます。
納税者は、扶養控除の対象期間中、各扶養家族ごとに一度だけ登録および証明書類の提出を行えば足ります。しかし、勤務先を変更する場合、所得支払機関間で情報共有の接続がないため、新しい勤務先では納税者の扶養家族に対する扶養控除を算定する根拠がありません。したがって、納税者は、新しい勤務先における当該年の税申告期間において、扶養控除を受けるために扶養家族を再登録する必要があります。
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