2025年7月8日付け、税務局発行の外国運送事業に対する二重課税防止条約に基づき免税・減税申請に関するオフィシャルレター第2324/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

租税条約に基づき免税・減税申請に係る処理結果の通知について、既に様式03-1/MGTHに従い、通知が発行された後の翌年度以降において、外国運送企業が引き続き従来通りの業務を行い、いかなる変更もない場合には、租税条約に基づく免税・軽減税率の適用申請書類を再提出する必要はなく、税務機関も再度様式03-1/MGTHに基づく通知を発行しないものとします。

一方、外国運送企業が様式01/HTQTに従い、申請した情報に変更が生じた場合には、当該変更に係る資料(例:居住者証明書、翌年度の委任状等)を添付の上、修正後の免税・減税申請書類を租税条約に基づき提出する必要があります。

当該場合、税務機関は、当該外国運送企業の実際の営業状況に即した内容に基づき様式03-1/MGTHに従って新たな通知を発行します。

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