2025年7月4日付け、税務局発行の税務の問題に関するオフィシャルレター第2286/CT-NVT号
KMC Consulting Company Limited によって
1. 他省における建設活動に係る付加価値税(VAT)の申告・納付について:
- 2022年1月1日以前:
2019年税務管理法第38/2019/QH14号第9条1項および財務省の通達第156/2013/TT-BTC号(2013年11月6日付け)(同通達は通達第26/2015/TT-BTC号〔2015年2月27日付け〕第2条1項a・e号により修正・補足)の第11条1項đ号および第6項の規定に基づき処理されます。
- 2022年1月1日以降:
税務管理法第38号第9条1項および財務省の通達第80/2021/TT-BTC号(2021年9月29日付け)第13条、第25条、第41条、第42条、第45条1項g号、第46条、第47条5項の規定に基づき処理されます。
2. 税還付申請書の処理について:
2025年3月27日、税務局は、当時の第8区域税務支局(現:ラムドン省税務局)およびTrung Nam建設設置株式会社に対し、税務の問題に関するオフィシャルレター第334/CT-NVT号を発行しました。
3. 他県における建設工事に係る仮設的な付加価値税の未納に対する強制徴収について:
2022年7月20日付けの総局決定第1129/QĐ-TCT号に添付された滞納管理手続き、および2022年11月11日付けの決定第1795/QĐ-TCT号に添付された滞納税金の強制徴収手続きにおいては、税務機関が還付と国家予算への充当を同時に処理している場合においては、還付金と相殺予定の未納税額に対する督促および強制徴収を一時的に停止する旨の暫定的な指導がなされます。
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