2024年発行の財務省通達第86/2024/TT-BTC号に基づき、2025年7月1日より、個人識別番号(個人ID番号)が現行の個人税コードに代わって使用されることになります。これにより、納税者は2025年7月1日から個人識別番号の運用に関する規定の履行に留意する必要があります。
KMC Consulting Company Limited によって
納税者に留意すべき事項は以下のとおりです:
第一に、個人識別番号を個人税コードの代わりに使用する対象は以下のとおりです。
(i) 個人所得税の課税対象となる所得を有する個人。
(ii)個人所得税に関する法令に基づき、扶養控除の対象となる扶養親族。
(iii) 世帯主、個人事業主、家族経営者の代表者。
(iv) その他国家予算に対して義務を負う組織、世帯、個人。
第二に、2025年7月1日以降の個人税コードから個人識別番号への切替については、通達第86/2024/TT-BTC号第39条に基づき、以下の通り規定されています。
(1) 納税者が既に個人税コードを有し、税務の登録情報が国家住民データベースに保存された個人情報と一致している場合:
2025年7月1日以前に個人税コードの発給を受けた個人事業主、世帯代表者または個人が、通達第86/2024/TT-BTC号第5条5項に基づく個人識別番号の使用対象に該当し、当該税務登録情報が国家住民データベースの個人情報と一致している場合:
(i) 当該営業世帯、家族世帯および個人は、2025年7月1日より個人識別番号を個人税コードの代替として使用でき、すでに発給された税コードに基づく納税義務の継続的な履行が認められます。
(ii) 税務機関は、当該営業世帯、家族世帯または個人の税務情報、および扶養親族に係る控除登録情報を個人識別番号により一元管理します。
(2) 納税者が既に個人税コードを有するが、登録情報が国家住民データベースの個人情報と一致していない、または情報が不完全である場合:
2025年7月1日以前に営業世帯、家族世帯または個人が個人税コードを発給されたが、登録された税務情報が、国家住民データベースの個人情報と一致または不完全である場合:
(i) 税務機関は、当該営業世帯、家族世帯または個人の税コードの状態を「個人識別番号の情報更新待ち(状態コード10)」に変更します。
(ii) 納税者は、通達第86/2024/TT-BTC号第25条1項および第4項に基づき、税務登録情報の修正手続を行い、国家住民データベースとの一致を確保した上で、通達第86/2024/TT-BTC号第38条2項に基づく個人識別番号の使用に移行する必要があります。
(3) 一人の個人に対して複数の税コードが発給されている場合:
このような場合場合、納税者は、すべての発給された税コードに対して個人識別番号の情報を更新し、税務機関が当該複数の税コードを個人識別番号に統合し、納税者の税務データを個人識別番号に基づき一元化できるようにする必要があります。
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