2025年7月1日より:個人識別番号を納税者番号の代わりに使用します
KMC Consulting Company Limited によって
2024年財務省通達第86号に基づき、2025年7月1日より、ベトナムでは個人識別番号(個人ID番号)を、世帯、事業者及び個人の納税者番号の代わりに正式に使用いたします。これは、行政手続きを簡素化し、税務管理の効率を向上させ、国民データの統一を図る重要な転換となります。
1.なぜ納税者番号から個人識別番号に移行するのか
通達第86号第5条の規定により、公安省が発行する個人識別番号は、以下の納税者番号に代わって使用されます:
- 納税義務者個人
- 扶養控除登録者
- 世帯代表者、事業者代表者及び個人事業者
個人識別番号は12桁の数字で構成され、国家データベースにおいて唯一無二かつ整合性のある番号であり、現状の情報の重複や誤りを削減いたします。
2. 適用開始時期
2025年6月30日まで:税務機関は従来の手続きに従い納税者番号を発行いたします。
2025年7月1日以降:個人識別番号が税務管理システム全体で納税者番号に正式に代替されます。
3. 納税者番号から個人識別番号への移行方法のご案内
ケース1: 納税者番号をまだ取得していない場合
初めて納税申告を行う方は、以下の方法で登録可能です:
各地方税務署での直接申請
国の公共サービスポータルを通じたオンライン申請
税務機関は個人識別番号に基づき納税者番号を発行いたします。
ケース2: 既に納税者番号を持ち、国家データベースと情報が一致している場合
税務情報が国民データと一致している場合、2025年7月1日以降、納税者は納税者番号の代わりに個人識別番号を使用可能です。
税務及び扶養控除に関連するすべてのデータは個人識別番号で管理されます。
ケース3: 既に納税者番号を持つが情報が不一致または不足している場合
情報が一致しない、または不足している場合、納税者番号は「個人識別番号情報更新待ち」の状態(コード10)に移行されます。
納税者はデータ同期のため、税務機関に情報更新を自主的に行う必要があります。
ケース4: 複数の納税者番号を持つ個人の場合
納税者は個人識別番号を提供し、税務機関は複数の納税者番号を統合し、個人識別番号に紐づく一つの番号にまとめます。
過去に発行された請求書や税関連書類は法的効力を保持し、納税者番号の変更による修正は不要です。
4. 個人識別番号を納税者番号の代わりに使用する利点
税務行政手続きの簡素化と重複書類の削減
税務・公安・保険・医療等各部門間のデータ連携強化
税務義務管理の正確性と効率性向上
申告・情報照合の利便性向上
5. 重要な注意事項
市民及び事業者は以下を行う必要があります:
税務登録情報の再確認
情報に誤りがあった場合は速やかに更新申請を行うこと
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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