2025年5月21日付け、16区域税務支局発行の税金、延滞納付金および過剰納付分の処理に関するオフィシャルレター第8006/CCTKV.XVI-QLDN2号

KMC Consulting Company Limited によって

企業が個人所得税に関する過剰納付を行った場合、当該企業は、同一の経済内容(小項目)および同一の国家予算納付地域において、次回以降に発生する納税義務に当該過剰納付分を充当することができます。または、規定に基づき税務当局に対して還付を申請することも可能です。

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