2025年5月21日付け、16区域税務支局第発行の税務政策に関するオフィシャルレター第8009/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
企業法の規定によれば、企業は法令で禁止されていない限り、条件付きの業種を除き、あらゆる業種での事業活動が認められています。企業は、商品またはサービスの提供によって所得が発生した際には、領収書を発行しなければなりません。
企業が実際の経営生産活動を行い、実態に即しており、かつ2015年財務省通達第96/2015/TT-BTC号第4条の条件を満たす適切な領収書や証憑が備わっている場合には、当該費用は法人税(CIT)課税所得の算定時に損金算入が認められます。
税務当局の調査により、企業が上記の条件を満たしていないと判明した場合には、当該費用は法人税課税所得の算定時に損金算入の対象とはなりません。
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