2025年国会決議第198号/QH15号における民間経済発展を促進するための特別な制度・政策の主な内容
KMC Consulting Company Limited によって
2025年5月17日、国会は「民間経済を発展させるための特別な制度および政策に関する決議198/2025/QH15号」を公布しました。
これに基づき、以下は決議198/2025/QH15号において国会が承認した、民間経済発展のための特別な制度および政策の主な内容です。
I. 税金・手数料・登録料に関する政策
- 法人税の免除・減免
イノベーション創業企業:
- 初年度から2年間は法人所得税免除
- その後4年間は法人所得税を50%減免
中小企業:
- 初回の事業登録証明書発行日から3年間は法人所得税免除
- 個人所得税(PIT)の免除
以下の対象者は2年間の個人所得税免除、さらに4年間は50%減免:
- イノベーション創業企業、研究開発センター、イノベーションセンターに勤務する専門家・科学者。
- 資本譲渡税の免除
以下の所得に対して法人所得税及び個人所得税を免除:
- 株式、出資持分の譲渡による所得
- イノベーション創業企業への出資権、株式購入権
- 手数料・料金に関する政策
- 2026年1月1日より営業許可税(モンバイ料)を廃止
- 国家機構の再編に伴う書類再発行手数料・料金を免除
II. 控除可能経費および税額控除
- 研究開発費
- 研究開発費は、法人所得税の課税所得を計算する際に、2倍(200%)控除することができます(有効な請求書や証憑がある場合)。
- 科学技術およびデジタルトランスフォーメーション基金を設立する場合は、課税所得の最大20%まで積み立てることができます。
- 教育訓練費
- 大企業がバリューチェーン内の中小企業の人材再教育にかかる費用は、合理的な費用として計上することができます。
III. 税務管理および税務調査の制限
- 税務調査・検査の改革
- 各企業および個人事業は、明確な違反の疑いがない限り、年間最大1回の税務調査・検査に限定されます。
- 遠隔調査を優先し、電子データの活用を推進し、直接対面での接触を制限します。
- 同一年度内に重複する調査・検査は行いません。
- 2026年からの定額課税の廃止
- 2026年1月1日以降、個人事業および事業者は定額課税方式を適用せず、現行の税務管理規定(申告および証憑の適正な保管)に従い課税されます。
IV. デジタルトランスフォーメーション支援 – 会計分野
会計ソフトの無償提供:
- 小規模企業、超小規模企業、および個人事業主には、共通のデジタルプラットフォーム上で利用できる会計ソフトを無償で提供します。
小規模企業グループ向けに、法務、会計、人事の無料相談サービスを支援します。
V.入札・公共調達における優先措置
- 20億ドン未満の国庫予算を利用する入札案件は、中小企業を優先します。
- 女性経営者、障がい者、若者、少数民族が経営する企業に特に優先権を与えます。
VI. 発効日および効力
- 2025年5月17日より発効します。
- 民間企業支援に関する内容で他の法律と矛盾がある場合、本決議の規定が優先して適用されます。
- 一部の政策(例:定額課税の廃止、営業許可税の免除)は2026年1月1日より施行されます。
結論
2025年決議第198号/QH15号は、制度の整備、ビジネス環境の改善、および民間経済の持続的発展を促進する上で重要な一歩を示しています。会計・税務の視点から見ると、本決議は税負担の軽減、適法な控除可能費用の拡大、行政手続きの簡素化、そして特に中小企業、イノベーション創業企業および個人事業者に対する財務・信用支援の一連の優遇政策を打ち出しています。
法人所得税および個人所得税の免除・減免、教育訓練費や研究開発費の取扱い、さらには2026年からの定額課税および営業許可税廃止の政策は、企業の会計・税務部門が規定の最新化、帳簿および証憑の標準化を積極的に行い、適正かつ完全なコンプライアンスと税務メリットの最大化を図る必要があることを意味しています。
また、会計ソフトやデジタルトランスフォーメーション支援、信用アクセスの支援も、財務運営の効率化と透明性向上に寄与します。
したがって、企業はこれらの優遇政策を最大限に活用するために税務・財務戦略を早急に見直すとともに、今後の税務管理手法の変化に対応できる準備を整える必要があります。
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