2025年5月16日付け、16区域税務支局発行の「健康保険および生命保険の保険料に係る個人所得税の取扱いに対する税務方針に関するオフィシャルレター第7813/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limitedによって
- 企業が従業員のために任意かつ保険料に積立性のない保険商品を購入した場合、当該保険料は現行法の規定に基づき、従業員の個人所得税の課税対象所得には算入されません。
- そして、企業が従業員のために購入する生命保険が任意であり、かつ企業の説明に基づき保険料に積立性を有する商品である場合は、当該支出は個人所得税の納税義務を確定する際に課税所得と見なされます。
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