2025年4月28日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第910/CT-CS号によりますと、以下のとおりです。

KMC Consulting Company Limited によって

外国企業が、両当事者間の資金貸付契約に基づき、ベトナムにおいて貸付活動からの所得を得る場合、当該所得は、財務省の通達第103/2014/TT-BTC号(2014年8月6日付)に基づき、外国契約者税の課税対象となります。

また、ベトナム国内で発生し、外国企業に支払われる貸付金利は、ベトナム・ドイツ租税条約第11条3項a号および財務省の通達第205/2013/TT-BTC号(2013年12月24日付)第20条の規定に基づき、ベトナムにおいて課税免除の対象とはなりません。

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