2025年4月25日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第852/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が借入金の担保として土地使用権および土地に付随する財産を有しており、執行署が不良債権の処理のために当該財産を競売にかける場合、規定に基づき、不動産譲渡による収入については、法人税の申告および納付を行わなければなりません。また、財務省の通達第78/2014/TT-BTC号第17条5項に基づき、執行署は、財産の競売による法人税の申告および納付を行うものとします。
- 執行署が執行保証のための不動産を競売にかける場合は、政府の不動産差押えおよび競売に関する政令に従い、得られた金額は処理されます。
- 競売を行う組織は、不動産譲渡による所得に係る税金を申告・納付し、納付した税金が代わりに支払われたものであることを明記しなければなりません。
- 不動産の取得原価が明確でない場合:
取得原価 = 執行署による支払い義務額 + 有効な領収書に基づく譲渡費用。
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