2025年4月21日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第726/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
担保財産の引渡しが、債務返済義務の相殺を目的として行われ、民法第91/2015/QH13号に定められた債務担保措置に基づき、権利・義務の移転を実施するものではなく、また担保取引の登録に関する法令に従い権限ある署に登録手続きを行わず、受益者が債務相殺のために財産の所有権・使用権の移転手続きを行う場合には、これは財産の譲渡行為と見なされ、税法の規定に基づき、付加価値税および法人税の申告・納付対象となります。
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