2025年4月2日付け、税務局区域XVI発行の税政策に関するオフィシャルレター第881/CCTKV.XVI-QLDN 2号

KMC Consulting Company Limitedによって

企業が輸出加工企業(EPE)での電子基板修理などサービスを提供し、輸出加工企業(EPE)の輸出向け製品の事業活動に関連する場合、財務省の通達219/2013/TT-BTC号第9条3項に規定された例外に該当せず 、通達219/2013/TT-BTC号の第9条2項に基づく条件を満たす必要があり、その場合、輸出サービスとして0%の付加価値税率が適用されます。

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