2025年02月24日付け、フンイエン省税務局発行の法人税計算における損金算入費用に関するオフィシャルレター第844/CTHYE-TTHT号

KMC Consulting Company Limitedによって

企業が商業法の規定に従ってプロモーションプログラムを実施し、商工局へのプロモーション登録を停止した場合でも、当該プロモーションが、政令第128/2024/ND-CP号第1条第3項bの規定に基づき、プロモーション実施の通知の行政手続きを行う必要がないケースに該当する場合、財務省通達第96/2015/TT-BTC号(2015年6月22日付)第4条の条件を満たせば、プロモーション費用は法人税の課税所得を算定する際に損金算入費用として認められます。

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