2025年2月21日付け、総局税務署発行の企業の事業登録および仕入税額控除方式による付加価値税の納税登録、新規投資プロジェクトに関する事項・オフィシャルレター第758/TCT-CS号:

KMC Consulting Company Limitedによって

  • 企業が累計投資段階において発生した商品・サービスの未控除の仕入付加価値税額が3億ドン以上である場合、企業は付加価値税法の規定に基づき、投資プロジェクトに係る付加価値税の還付対象となります。
  • 企業が税務管理法の規定に従い、付加価値税の還付申請に必要な手続きおよび書類を整えた場合、税務局は当該規定および権限に基づき、還付手続きを審査・処理します。
  • 投資プロジェクトの実施に関する手続き・手順の確認において問題が生じた場合、税務局は地方の専門行政機関と協議し、その結果を踏まえて適切に対応するものとします。

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