2025年2月6日付け、財務省発行の税務登録に関する規定・オフィシャルレター第86/2024/TT-BTC号の更新:
KMC Consulting Company Limitedによって
本通達86には以下の重要な点が含まれています。
- 法人に対する税務登録証明書の発行について
初回の納税者番号登録申請書類は、税務総局の電子情報ポータルを通じて処理され、3営業日以内に結果が通知されますが、組織が税務当局での直接受領または郵送での受領を求める場合は、この限りではありません。 - 2025年7月1日より税務コードの代わりに暗証番号を使用:
納税者および扶養親族であるベトナム国民の暗証番号は、身分証明に関する法規に基づき公安省が発行するものであり、2025年7月1日から税務コードの代わりに使用されます。本変更は、10桁の税務コードを持ち、税務登録情報が国家住民データベースと一致している個人に対して自動的に適用されます。
税務登録情報が国家住民データベースと一致しない場合、個人は税務コードの代わりに暗証番号を使用する前に、税務登録情報の更新を行う必要があります。
また、複数の税務コードが発行されている個人については、税務機関が税務データを統合し、発行済みの税務コードを暗証番号に統合できるよう、暗証番号の情報を更新する必要があります。
税務機関が個人、世帯、個人事業者に発行した税務コードは、2025年6月30日まで引き続き有効となります。
- 税務登録手続における国家住民データベースの活用:
税務署は、国家住民データベースから個人情報を取得し、税務登録手続きを処理するため、すでに国家住民データベースと税務データベース間で共有されている情報については、納税者が再度申告する必要はありません。
組織および個人は、電子識別アカウントを使用してオンラインで税務登録手続きを行うことができ、税務署は規定に従って申請を処理します。
また、レベル2の電子識別アカウントを有効化した個人は、税務登録申請情報が同アカウントに統合されている場合、税務登録申請書類の写しを提出する必要はありません。
- 税務登録手続および税務コード情報変更に関する新様式の更新:
税務登録手続、税務登録税務コード情報変更申請書類、および税務署の通知・文書に関する新しい様式が通達第86/2024/TT-BTC号の付録Ⅱにおいて更新され、従来の様式に代わるものとして適用されます。
- 所在地変更に伴う税務署変更および税務コード廃止に関する手続・手順の更新:
企業が所在地を変更し、それに伴い税務期間が変更される場合、移転先の税務期間での手続きを遅延すると、税務署が実地調査を行い、調査結果によっては登録所在地で事業を行っていない企業と見なされる可能性があります。
また、税務コードが「登録所在地での活動なし」の状態になっている企業は、税務コードの再開手続きを行わずに、税務コードの廃止申請を行うことも可能です。
以下のケースについて、新たなガイドラインが追加されます:
- 税務コードを廃止した本社に属する従属単位からの税務上の権利・義務の継承、および登録所在地での活動なしの状態にある税務コードの再開手続
- 税務コード復旧の場合、税務コードを閉鎖する手続きを完了した後で、分割、分社化、合併などを取り消した場合のケース。
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