2024年12月6日付け、ロンアン省税務局発行の一時輸入再輸出品に対する付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター・第5544号/CTLAN-TTHT
企業が一時輸入再輸出品を取り扱う場合、その商品は2013年12月31日付けの財務省の通達・第219号/2013/TT-BTC、第4条第20項の規定に基づき、付加価値税(VAT)の免税対象となります。
企業は、2020年10月19日付けの政府のの政令・第123号/2020/NĐ-CP、第4条および第10条の規定に基づき、付加価値税(VAT)の領収書を発行する必要があります。
一時輸入再輸出品に関連する領収書の入力VATは、財務省の通達・第219号/2013/TT-BTC第14条に基づき控除できず、また、2018年3月16日付けの財務省の通達・第25号/2018/TT-BTCの2条の規定に基づき、輸出された商品およびサービスに対する付加価値税(VAT)の還付は行われません。
一時輸入再輸出品に関連する費用は、2015年6月22日付けの財務省の通達・第96号/2015/TT-BTC、第4条の規定に従って、法人税を計算する際に控除対象として認められます。
2005年商法・第29条における一時輸入再輸出および一時輸出再輸入について、以下のように具体的に規定されています:
- 一時輸入再輸出とは、商品が外国またはベトナム領土内の特定区域(税関区域として認定された地域)からベトナムに持ち込まれ、ベトナムに輸入手続きを行い、その後、同一商品をベトナムから再輸出する手続きです。
- 一時輸出再輸入とは、商品が外国またはベトナム領土内の特定区域(税関区域として認定された地域)に持ち出され、ベトナムから輸出手続きを行い、その後、同一商品を再びベトナムに輸入する手続きです。
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