2025年12月26日付け、ビンズン省税務局発行の従業員の出張費に対して個人所得税政策に関するオフィシャルレター・第32592号/CTBDU-TTHT:

もし企業が従業員の出張に対して、航空券代、ホテル代、その他出張費などを支出し、それが企業の内部規定に合致し、法令に基づく出張費と認められる場合(2013年の財務省の通達第111号/2013/TT-BTC第2条の詳細に基づく)、それは従業員の個人所得税の課税対象の収入には含まれません。しかし、もし企業が従業員に支給する出張費が規定された金額を超えている場合、その超過分は従業員の個人所得税の課税対象の収入として計算されます。

税金対象となる収入に含まれない経費の支出基準は以下の通りです:

  • 行政機関や公共機関で勤務する職員: 財務省の指導に従い、定められた支出基準を適用します。
  • 事業組織や駐在事務所の従業員: 法人税法に基づく課税対象の収入規定に適合した支出基準を適用します。
  • 国際機関や外国駐在事務所で勤務する従業員:国際機関または駐在事務所の規定に従って実施します。

税金対象となる収入に含まれない費用は以下の通りです:

  • 従業員の集団送迎費用(個別送迎の場合は個人の課税対象収入に含まれます)。
  • 業務に適した職業訓練費用や、雇用主の計画に基づく職業スキル向上のための支出。

税金対象外のその他の利益は以下の通りです:

  • 休暇日や祝日に支払われた費用。
  • 個人またはグループに対する税務相談サービスや税務申告のためのサービス費用。
  • 家庭内の従業員(運転手、料理人等)への支払い(労働契約書に基づく場合)。