2024年11月26日、第8回国会会議において多数の国会議員が賛成票を投じ、2024年付加価値税法(VAT法)が正式に承認された。
以下は2024年付加価値税法の新しいポイントの概要:
(1) 付加価値税の課税対象外に関する調整
2024年付加価値税法の第5条において、2008年の付加価値税法の第5条における課税対象外の規定を改正した2013年の付加価値税法改正、特別消費税法、2016年税務管理法改正が改正された。具体的には次のように変更されている:
- 現行の規定に基づき、以下のいくつかの課税対象外商品が削除された:
+ 肥料、農業生産に使用される専門機械、沖合漁船;
+ 証券の預託、証券取引所または証券取引センターの市場運営サービス、その他の証券業務;
- 輸出品として加工された天然資源や鉱物に関連する製品は、政府が定めるリストに従って、付加価値税の課税対象外とすることが必要となった。 従来は、天然資源や鉱物から加工された製品で、原料、鉱物の総価値とエネルギー費用が製品原価の51%以上を占める場合は、課税対象外とされていた。
- 天災時、感染症発生時、戦争時の備蓄のために政府が規定する支援、応援品である輸入品は、付加価値税の課税対象外となることが追加された。
(2) 輸入品に対する課税価格に関する規定の修正
2024年付加価値税法第7条で規定されている輸入品に対する課税価格について、以下のように修正されている:輸入税法に基づく輸入価格に加え、輸入税、輸入に関連する追加的な税金(あれば)、特別消費税(あれば)、および環境保護税(あれば)を加えた金額が課税価格となる。
(3) 販促用商品・サービスの課税価格に関する追加規定
販促用商品、サービスに対する課税価格に関する規定が2008年の付加価値税法第7条に追加され、商法の規定に従って販促用商品、サービスに対する課税価格は0と定められた。
(4) 一部商品・サービスの税率の調整
2024年付加価値税法第9条で、以下のような一部商品・サービスに対する税率が調整された:
- 0%の税率が適用される新たな対象の追加:
+ 国際輸送
+ 個人に販売された隔離区域内の商品(外国人またはベトナム人)、出国手続きを終えており、免税店で販売された商品;
+ 輸出サービスには以下が含まれる: ベトナム領土外で使用される輸送機器の賃貸サービス 。 航空業界、海運業界の国際輸送用に直接または代理店を通じて提供されるサービス。
- 免税対象から5%の税率が適用される商品:
+ 肥料;
+ 漁業採取船
- 5%の税率が適用されていたが10%に変更された商品:
+ 未加工の木材;
+ 砂糖、砂糖生産の副産物。砂糖かす、サトウキビの絞りかす、糖蜜が含まれる;
+ 教育、研究、科学実験専用の機器、器具
+ 文化活動、展示会、運動、スポーツ活動; 芸術パフォーマンス; 映画の製作、輸入、上映、配給
(5) 仕入れの付加価値税の控除条件の変更
- 2千万ドン未満の商品、サービスの購入には非現金での支払いは証明書が必要となる。 以前は、2008年の付加価値税法第12条2項の規定により、2千万ドン未満の商品の購入における非現金での支払いではVAT控除を受けるために証明書は必要なかった。しかしながら、2024年付加価値税法第14条2項bにより、政府の特定の規定に従った例外を除きすべての商品、サービスの購入には非現金での支払いは証明書が必要となった。
- 新たに追加された仕入れVAT控除対象の証明書: 2024年付加価値税法第14条2項cにより、政府の特定の規定に従った例外を除き、輸出する商品、サービスに対して、梱包証明書、運送状、商品保険証明書(あれば)があって仕入れVAT控除の対象となる。
これは以前には規定されていなかった内容。
(6) 追加された税金還付のケース
2024年付加価値税法第15条では、次のような場合に税金が還付されることが追加された:
事業者が5%の税率に該当する商品のみを製造、サービスを提供しており、12ヶ月または第4四半期後に全て控除されていない付加価値税が3億ドン以上あれば付加価値税が還付される。